山梨県笛吹市の土地家屋調査士事務所
「調査、登記、測量、境界確定」は、おまかせください。
土地や建物などの不動産などを通じて、お客様に頼りにされる事務所として日々成長し、お客様と共に発展・繁栄をめざすパートナーになりたいと考えています。
- 当事務所の3つの特徴
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- 地域密着で40年余の実績!
- 分かりやすい説明で対応しております!
- 初回相談料は頂いておりません!
- 出張訪問対応致します!
- 土日対応しております!
- 家を新築したけど、自分で行う手続きはあるの?
- 土地を売りたいので、測量してほしい
- 相続した土地を兄弟で分けたい
- 以前あった境界杭がどこかわからない
- お隣さんとの境界がはっきりしない
- 田畑や山林から、宅地や駐車場にしたときの手続きを行いたい
境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください
わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。
隣接する全ての土地の所有者との確認
- 土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
- 隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認
既設の境界標が存在しても認識されているかの確認
- 既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
- 隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認
道路・水路の境界立会が必要な場合もあります
- 道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
- 隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認